電子文書法e-文書法とは?
電子文書法、またはe-文書法とは、情報通信技術を用いた電子的な書類(電子文書)を取り扱う際に遵守すべき法律や規制を指します。日本国内では2000年の電子署名法の施行を皮切りに、法的に扱われる書類の多くが電子化され、その取り扱いに関する法律が整備されています。
電子文書法の基本概念
電子文書法において重要な概念として挙げられるのが「可用性」「完全性」「信頼性」の3つです。これらは、電子文書が正しく管理・保存され、必要なときに正確かつ確実に利用できることを保証するための条件となっています。
「可用性」は、書類にアクセスすることができることを示し、取り扱いに支障がないことを示します。「完全性」は、書類が改竄されていないことを保証するための条件であり、書類の内容が正確かつ完全であることを示します。「信頼性」は、書類の作成や管理が適正に行われ、信頼性が高いものであることを示し、電子文書が法的な証拠として認められるための条件となります。
電子文書法の法律上の意義
電子文書法には、電子署名法や民事訴訟法、情報公開法など、様々な法律が関連しています。法的な書類である契約書や請求書などを、電子文書として取り扱う場合も多くあります。その場合には、電子文書が法的に有効かどうかが問題となります。
電子文書法は、電子文書の信頼性を確保することで、法的な書類としての取り扱いを可能にすると同時に、情報の安全性を高めることも目的としています。
まとめ
電子文書法は、現代社会において欠かすことのできない法律の一つです。電子文書を取り扱う上で必要となる基本概念や法律上の意義を理解し、適切な取り扱いを行うことが重要です。
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